【建設業】中小事業主 特別加入労災保険のご案内

一人親方が最初の従業員を雇ったら、個人事業主でも法人でも、労災保険に入らなければいけません。一人親方労災ではダメなんです。また、加入手続きの対象者は、正社員に限らず、パートタイマー・学生アルバイト・外国人も含みます。

また、労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
そのため、この労災保険は、事業主や役員、家族従事者の方は対象外なのです。

ご存知でしたか?

従業員を雇っている一人親方は一人親方労災保険から中小事業主の労災特別加入への切り替えが必要です。

中小建設業事業主の特別加入制度 3つの特徴!

業界最安水準
年会費36,000円

  • 2,000年設立以来の業界最安水準の年会費
  • 更新手数料無料 年会費のみ
  • 労働保険事務組合が運営

最短翌日から加入可能!
加入証明書即日発行

  • 簡単に加入可能!
  • WEB、FAX、郵送、来所対応!
  • 社労士賠責加入済み

3人の社会保険労務士常駐!
社労士賠責保険加入済

  • 労災事故の安心!
  • 労災請求の事務手数料一切なし
  • 社会保険労務士報酬無料

「経営者は労災保険に入れない」と思っていませんか? 実は、一定の条件を満たせば労災保険の特別加入という制度を利用することができます。特別加入を活用すれば、業務中の事故やケガに対して公的な補償を受けられるため、多くの中小企業経営者が注目しています。

建設業の中小事業主の特別加入労災保険の要件

建設業の中小事業主の労災保険特別加入制度は、以下の要件全てが必要です。

要件1 建設業を営む個人・法人の経営者とその家族

○建設工事の請負を営む経営者。

○兼業でも加入できます

○法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。

要件2 従業員を1名以上雇用していること。

○従業員とは、建設現場に従事する現場作業員等の労働者を言います。 事務員は除きます。

○法人の役員・個人事業主とその同居の家族は、従業員数から除きます。

要件3 労働保険事務組合に事務委託。

○労働保険事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。

○特別加入申請書を労働保険事務組合経由で労働基準監督署へ提出しなくてはなりません。

○事業所が、単独で申請することはできません。

当事務組合に委託された場合の年会費等

年会費(委託手数料は業界最安水準です。)

入 会 金年会費(特別加入2名まで)
10,000円36,000円

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入1名場合)

業  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円12,131円58,131円
既設建築物設備工事10,000円36,000円15,324円61,324円

給付基礎日額3,500円の場合 (特別加入2名場合)

  種入会金年会費保険料合計
建築事業10,000円36,000円24,272円70,272円
既設建築物設備工事10,000円36,000円30,660円70,660円

3名以降1名につき年会費12,000円が必要になります。

特別加入人数1-2人3人4人5人
会  36,000円48,000円60,000円72,000円

※元請工事のない事業所のみとさせていただきます。元請工事がある事業所はお受けすることができません。

※雇用保険関係の手続きは行いません。

※社会保険労務士報酬は、いただきません。

※会費を安くしていますので、一括払いのみとさせていただきます

年間保険料の計算

例えば、建築事業の方で給付基礎日額3,500円で手続きされる場合

  • 給付基礎日額
    労災保険の給付額の基礎となるもので、給付基礎日額3,500円から25,000円までの16段階から選択します。(所得水準に見合う額)。
  • 保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365
  • 保険料算定基礎額:1,277,500円(千円未満切捨)
  • 建設事業の保険料率が、9.5/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額×その事業に適用される労災保険料率=特別加入の保険料の額

1,277,500円×9.5/1000=12,131円

したがって、年間保険料は12,131円となります。

特別加入保険料は、加入期間に応じた月数分の保険料となります。

給付基礎日額によって、納める保険料が大きく変わりますが、元請会社によっては、給付基礎日額10,000円以上を要件としているところもあります。

建設業の労災保険特別加入のお問い合わせ

以下よりお問い合わせください。