適正な「請負」のための8つのチェックポイント

(1) 請負契約を交わしている

  • 請負契約書が作られている
  • 完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務が明記されている
  • 労働者の就業管理について注文者が直接指示を行うような事項はない
  • 受託者の瑕疵担保責任や善良な管理者の注意義務が規定されている

(2) 労働者に対する業務遂行方法、業務上の指示その他の管理を自ら行っている

  • 受託者が作業スケジュールの作成を自ら行い、労働者に指示している
  • 労働者の人数・配置・変更等の指示をすべて受託者が行っている
  • 労働者への仕事の割り当て・調整等の指示はすべて受託者が行っている
  • 受託者が業務の処理方法を自ら定め、労働者に指示している
  • 労働者への業務の技術指導や指揮命令はすべて受託者が行っている
  • 欠勤等があった場合の人員配置は、受託者が自ら指示・配置をしている
  • 仕事の完成や業務処理方法の教育・指導は受託者自らが行なっている
  • 受託者が労働者の能力評価を自ら行い、発注者に資料等を提出することはない
  • 発注者の許可・承認がなくても受託者の労働者が職場離脱できる

(3) 労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行っている

  • 注文者の就業規則をそのまま使用したり、適用を受けることはない
  • 受託者が始業・終業の時刻や休憩・休日を自ら決定し、指示している
  • 時間外・休日労働は、業務の進捗状況をみて受託者が自ら決定し、指示している
  • タイムカードや出勤簿は受託者が自らのものを使用している
  • 労働者の休暇や早退等の承認を受託者が自ら行っている
  • 発注者が受託者の労働者の労働時間の把握・確認・計算等を行うことはない

(4) 企業における秩序の維持・確保のための指示その他の管理を自ら行っている

  • 発注者と同一の作業着・帽子・名札等の利用が義務づけられていない
  • 発注者が作成した身分証明書、IDカード等を使用していない
  • 発注者から直接受託者の個々の労働者の能力不足等の指摘を受けていない
  • 注文者が受託者の労働者に誓約書等を提出させていない
  • 注文者の朝礼やミーティングへの参加が強制されていない
  • 注文者が受託者の労働者に服務規律についての注意・指導を行うことはない
  • 注文者が受託者の労働者に服務規律違反による懲戒処分等を与えることはない

(5) 要員の配置決定・変更を自ら行っている

  • 受託者が、労働者の指名・分担・配置・変更等の決定を自ら行っている
  • 注文者が受託者の労働者の履歴書の提出を受けたり、面接を行うことはない
  • 注文者や注文者の従業員と作業員との間に使用従属的な関係がない

(6) 業務の処理に必要な資金を自らの責任で調達・支弁している

  • 労働者の業務遂行に必要な通勤費・交通費・旅費等を注文者に請求することはない
  • 受託者が、資材・材料・原料・部品等を注文者から無償で提供されていない
  • 労働者の宿泊施設・給食費等を注文者から無償で提供されていない

(7) 業務処理について民法・商法その他の法律上の事業主責任をすべて負っている

  • 業務の処理について、受託者に契約違反があった場合の損害賠償規定がある
  • 受託者の労働者が注文者または第三者に損害を与えた場合の損害賠償規定がある
  • 受託者が、作業員の安全衛生の確保・管理責任を負っている
  • 作業員の出退勤・労働社会保険・その他の事務処理・届出等を受託者が行っている

(8) 単に肉体的な業務の独立処理の提供になっていない  

  • 処理すべき業務を、?受託者が調達する設備・機器・材料・資材を使用しているか、または注文者から調達する場合は無償で使用していない、受託者独自の高度な技術・専門性等で業務処理しているか、いずれかに当てはまる
  • 注文者からの受け取り、受託者からの受け渡しは、伝票等により処理している
  • 受託者の労働者と注文者の労働者が混在・共同して作業をしていない
  • 請負代金は、単価×人数×日数(時間数)になっていない
  • 労働者の欠勤・遅刻等による作業時間の減少に応じて請負金額が減額されない